特定非営利活動促進法 第2条第2項第2号


その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること

 

宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと

 

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと

 

特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと