貸し出しスペース等を利用できる団体は、以下の条項のすべてに該当することを条件とします。
(1)財団、区とのパートナーシップを形成しえる一定の公益的な目的をもって活動している団体又は活動を行おうとしている団体であること
(2)以下に掲げる活動に該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的に活動を行う団体であること
[1] 保健・医療・福祉の増進
[2] 社会教育の推進
[3] まちづくりの推進
[4] 学術・文化・芸術・スポーツの振興
[5] 環境の保全
[6] 災害救援
[7] 地域安全
[8] 人権の擁護・平和の推進
[9] 国際協力
[10] 男女共同参画社会の形成促進
[11] 子どもの健全育成
[12] 情報化社会の発展
[13] 科学技術の振興
[14] 経済活動の活性化
[15] 職業能力の開発・雇用機会の拡充支援
[16] 消費者の保護
[17] [1]〜[16]の活動を行う団体の運営・活動に関する連絡・助言・援助
(3)営利を目的としない団体であること
(4)特定非営利活動促進法第2条第2項第2号の趣旨に沿った団体であること
| 特定非営利活動促進法 |
| 第2条第2項第2号 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること |
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イ |
宗教の協議を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと |
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ロ |
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと |
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ハ |
特定の公職の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと |
(5)「4.登録情報の公開について」の(1)から(6)の項目の公開を承諾した団体であること
(6)代表者又は構成員の2分の1以上が世田谷区内に住所、勤務先又は通学先を有する団体であること
(7)世田谷区内に本部若しくは活動拠点を有する又は主な活動範囲が世田谷区内の団体であること
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