トップに戻る利用登録のご案内
 
 

市民活動支援コーナーの貸し出しスペース等をご利用になるには、利用登録が必要です。以下の登録条件をよくお読みの上、ご登録ください。

◆利用登録申請書はこちら (利用登録申請書を見る)

 1.利用できる団体
  貸し出しスペース等を利用できる団体は、以下の条項のすべてに該当することを条件とします。
(1)財団、区とのパートナーシップを形成しえる一定の公益的な目的をもって活動している団体又は活動を行おうとしている団体であること
(2)以下に掲げる活動に該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的に活動を行う団体であること

[1] 保健・医療・福祉の増進
[2] 社会教育の推進
[3] まちづくりの推進
[4] 学術・文化・芸術・スポーツの振興
[5] 環境の保全
[6] 災害救援
[7] 地域安全
[8] 人権の擁護・平和の推進
[9] 国際協力
[10] 男女共同参画社会の形成促進
[11] 子どもの健全育成
[12] 情報化社会の発展
[13] 科学技術の振興
[14] 経済活動の活性化
[15] 職業能力の開発・雇用機会の拡充支援
[16] 消費者の保護
[17] [1]〜[16]の活動を行う団体の運営・活動に関する連絡・助言・援助

(3)営利を目的としない団体であること
(4)特定非営利活動促進法第2条第2項第2号の趣旨に沿った団体であること

特定非営利活動促進法
第2条第2項第2号 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること

宗教の協議を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと

特定の公職の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと

(5)「4.登録情報の公開について」の(1)から(6)の項目の公開を承諾した団体であること
(6)代表者又は構成員の2分の1以上が世田谷区内に住所、勤務先又は通学先を有する団体であること
(7)世田谷区内に本部若しくは活動拠点を有する又は主な活動範囲が世田谷区内の団体であること

 

 2.登録方法について
 

「市民活動支援コーナー利用登録申請書」(利用登録申請書を見る)に必要事項をご記入の上、市民活動支援コーナー受付窓口にご提出ください。

 

 3.利用登録証の交付について
  利用登録をされた団体に「利用登録証」を交付いたします。市民活動支援コーナーの利用予約および利用の当日、利用登録証を窓口で提示していただきます。
 4.登録情報の公開について
 

登録された団体情報のうち、以下の項目は、市民活動支援コーナーにて一般公開されます。

(1)団体名
(2)代表者名
(3)団体の活動地域、活動分野及び活動内容
(4)団体区分
(5)団体の活動紹介
(6)団体の連絡先

 

 5.その他
 

(1) 登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を当センターに届け出てください。
(2)「1.利用できる団体」の要件を満たさないこととなったとき、又は満たしていないことが判明したとき等は、利用登録を取り消すことがあります。

◆「利用登録のご案内」PDF版(印刷用)利用登録のご案内はこちら

   

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